ハラスメントガイドライン

藤女子大学ハラスメントガイドライン

藤女子大学は、個人の尊厳、法の下の平等、学習の権利、研究の自由、勤労の権利を定めた日本国憲法、教育基本法、および「文部科学省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(平成13年文部科学省訓令第13号)」の精神にのっとり、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害を防止します。そして、すべての学生・教職員が対等な個人として尊重され、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害と性差別のない公正で安全な環境において、学習、研究、就労の機会と権利とを保障することに努めます。

 藤女子大学は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害と性差別のない大学づくりに取り組むために、ハラスメント相談窓口、ハラスメント人権委員会、ハラスメント人権侵害調査委員会を設けるとともに、万が一、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害が発生した場合には、責任をもって厳しい姿勢で速やかに適切な手続きにより適切な対応を行います。

 藤女子大学は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害の未然の防止・根絶のために必要な学習・討論の機会を学生・教職員に提供し、誰もが加害者にも被害者にもならない大学づくりに努めます。  「学生・教職員」には、本学に在学する学生・留学生・科目等履修生・聴講生等本学において修学する者および本学に就労する教職員(非常勤教職員、請負契約職員等を含む)の全てが含まれます。

  • Ⅰ ハラスメントについて
  • A. セクシュアル・ハラスメントとは
  •  セクシュアル・ハラスメントとは、優位な地位や力関係を利用して行われる、相手の望まない性的な言動によって、相手に対して不利益を与えたり、不快な思いをさせることをいいます。言動を行う人々にとっては意図的ではないとしても、容姿や服装などについてのコメントも関係性の中では、行為の及ぶ相手にとっては性的と解釈されることがあります。
  •  本学におけるセクシュアル・ハラスメントとは、学内および学外において勉学上、課外活動上、研究上、就業上の関係を利用してなされる、相手の望まない性的な言動をいい、次のような行為をさします。
  • (1)優位に立つ地位、立場、権限を利用し、成績あるいは人物評価などにおける利益の対価として、または不利益をこうむらないための代償として、性的性質の要求が行われること。
  • (2)性的性質の言動やいやがらせ、掲示などにより相手に不快感を抱かせ、学 習・研究・就労の環境を悪化させること。
  • B. アカデミック・ハラスメントとは
  •  アカデミック・ハラスメントとは、教育研究の場における一般的に権力を利用したいやがらせです。アカデミック・ハラスメントは、いやがらせの意図の有無にかかわらず、教育を受ける権利、研究教育を行う権利、働く権利、人格権、自己決定権への侵害です。それが起きる場面によって、研究活動に関するもの、教育指導に関するもの、それ以外の職場いじめに類するもの、暴力的発言や行為など相手に身体的・精神的な傷害を与える行為に分類でき、以下に例示する内容を含みます。
  • (1) 研究テーマを認めないあるいは研究テーマを強制する行為
  • (2) 研究機器を使わせない・研究費を取り上げる・研究出張を認めないなどの研  究を妨害する行為
  • (3) 研究成果を奪ったり発表や論文作成を妨害したりする行為
  • (4) 研究テーマの押しつけなど本人の自主性を認めない行為
  • (5) 学位や単位認定に関して不公平・不公正な対応を取ること
  • (6) 進路に関する妨害や干渉
  • (7) 暴力的あるいは人格を傷付ける言動
  • (8) 悪口や中傷、プライバシーに関することを言いふらすこと
  • (9) 退学や退職や授業放棄を促したり示唆したりすること
  • C. その他のハラスメント
  •  その他のハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント以外のいやがらせであり、学生・教職員の相互の関係において相手に不利益を与えることです。
  • Ⅱ 被害の訴えや相談について
  •  藤女子大学は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなど人権侵害を受けた学生・教職員が安心して被害を訴えることができ、かつ個人の秘密が厳守されるハラスメント相談窓口を設置します。被害の訴えおよび救済の申し立てに対して、調査および処置権限が与えられた学内機関が適切かつ迅速に対応します。
  • ① ハラスメント相談窓口
  •  セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなど人権侵害を受けたと思う学生・教職員は、ハラスメント相談窓口の相談員にいつでも相談することができます。ハラスメント相談窓口は、学長直属の独立した機関です。
  • ② ハラスメント相談窓口相談員
  • ハラスメント相談窓口の相談員は、学長が、次に定めるところにより選考し、任命します。
  • ・教員(うち1人以上は女性とする)
  • ・保健センターの看護師および保健師
  • ・各キャンパスの職員各1名(うち1人以上は女性とする)
  • ・外部相談員なお、相談員の氏名および連絡先は、毎年度初めに公表します。
  • ③ ハラスメント相談窓口は以下のことを行います。
  • ・学生・教職員からの被害の訴えおよび救済の申し立ての相談を受けること
  • ・学生・教職員が行った行為に関する被害の訴えおよび救済の申し立ての相談を受けること
  • ・相談された内容について調査が必要と思われる場合には、相談者の同意を得てハラスメント人権委員会に調査の勧告を行うこと
  • ・相談者に対する緊急保護措置が必要な場合には、緊急保護措置を学長に要請するとともにハラスメント人権委員会に報告すること
  • ・相談員は、相談者への対応を適切に行うため、必要に応じ「相談員会議」を開催することができます。
  • ④ 相談について
  • 相談を希望する学生・教職員は、相談しやすい相談員に直接連絡をとります。また、直接・間接の被害を受けた学生・教職員に限らず、その学生や教職員から相談を受けた学生・教職員が相談することもできます。
  • 卒業生および退職した教職員も、過去の被害について、ハラスメント相談窓口に相談することができます。
  • ⑤ 相談顧問及び外部相談員
  •  ハラスメント相談窓口相談員が適宜助言を得られるように、相談顧問として大学外の専門家(カウンセラー、弁護士など)と連絡がとれるようになっています。また、大学と利害関係のない外部相談員が委嘱されていますので、相談者は外部相談員にも相談や助言を求めに行くことができます。
  • ⑥ 相談員やハラスメント人権委員会から緊急保護措置の要請を受けた学長は、直ちに措置を実行に移すとともに、要請事項の実施状況をハラスメント相談窓口およびハラスメント人権委員会に通知します。
被害の訴えや相談について
  • Ⅲ ハラスメント相談窓口が調査を必要すると判断した場合の手続きと各機関の役割
  •  相談員は、調査が必要と思われる場合には、相談者の同意を得てハラスメント人権委員会に調査を勧告します。
  • ① 調査
  •  ハラスメント人権委員会に提出する相談内容資料は匿名とします。ハラスメント人権委員会は、人権侵害問題として取り上げるべきかどうか、全ての相談内容を基に協議のうえ決定します。
  •  ハラスメント人権委員会は、調査の必要があると決定したときは直ちに学長に候補者を推薦し、学長は調査委員を任命してハラスメント人権侵害調査委員会(別に規程を定めるものとします)を発足させます。委員の氏名は委員長を除いて、公表しないものとします。
  •  ハラスメント人権委員会が調査を要しないと判断したときは、その報告を受けて相談員は相談を寄せた学生・教職員にカウンセリング機関の紹介など、必要なアドバイスを行なうことができます。学外や学生間での被害の場合は、相談員は学生部と協議のうえ、必要なアドバイスを行ないます。また、調査を要しないというハラスメント人権委員会の判断に対して相談者は、再度、調査を要請することができます。
  •  ハラスメント人権侵害調査委員会は、相談者および被害を申し立てた学生・教職員の同意を得たうえで調査を開始し、委員会設置の日から3カ月以内に調査を終了して、調査結果を直ちに文書にてハラスメント人権委員会に報告しなければなりません。
  • ② 必要な対応および処置の決定
  •  ハラスメント人権委員会は、ハラスメント人権侵害調査委員会の調査報告を受けて、事件の概要・問題点・大学として講じるべき措置や対応について学長に報告するとともに、加害者と被害者のそれぞれに必要な対応および処置を学長に勧告します。
  •  学長は勧告に基づいて、加害者と被害者のそれぞれに必要な対応および処置を決定します。加害者への懲戒等の処置は、本学就業規則および学則に基づいて決定されます。
  • ③ 対応・処置についての報告、公表と不服申し立て
  •  相談者からの被害の訴えおよび救済申し立てを受け、必要な調査等を行い学長が最終処置を講じたのち、学長が内容は重大であり必要であると判断した場合には、関係者のプライバシーを尊重し被害者の同意を得たうえで、事実の経過および処置について学内に公表するものとします。
  •  処置の内容に対して、加害者には弁明の機会が与えられ、被害者は学長に不服申し立てを行なうことができます。
  • Ⅳ 手続きに関わる者の義務と相談者および証言者の権利
  •  相談員、ハラスメント人権委員会委員、ハラスメント人権侵害調査委員会委員、学長、その他の職務上情報を知り得た者は当該事項について秘密を厳守しなければなりません。
  •  手続きに関わる全ての学内機関および委員は、相談あるいは訴え出た学生・教職員のプライバシーを最大限尊重する義務を負うとともに、相談者および証言者に対する二次被害を防止する義務を負います。
  •  被害者および証言者は安心して相談や証言ができるように求めることができます。また、手続きに関わる全ての機関および委員は、相談や訴え出たことあるいは証言したことで不利益が生じないように対応しなければなりません。万が一、手続きに関わって不利益を受けた場合は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、その他のハラスメントと同一の手続きで相談することができます。
  • Ⅴ 再発防止のために
  •  所定の手続きを経て加害者として処分が確定した者は、再発防止のための教育・研修を受け、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権問題についての認識を深め、再発防止に努めなければなりません。
  •  学生・教職員は、学内外における再発を誘発あるいは助長するようないかなる言動も許されることではありません。万が一そのような事実が認められた場合は、ハラスメント人権委員会はしかるべき対応を行なわなければなりません。
  •  学長は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害のない学習・研究・教育環境を創りかつ維持する責任を負います。
  •  本学の全ての教職員および学生は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントなどの人権侵害行為の発生を未然に防止しかつその根絶に努めることが求められています。
  • このガイドラインは、学生便覧に掲載するものとします。
  • 附 則
  • 1 このガイドラインは、2005年4月1日から施行します。
  • 2 藤女子大学セクシュアル・ハラスメント・ガイドライン(2002年4月1日)は、廃止します。
組織関係図
更新日:2008年6月1日